(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 昭和14年4月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百十六號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 三人」ニ改ム
第二條中「英國佛國及米國」ヲ「英國及佛國、米國」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百十六号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 三人」ニ改ム
第二条中「英国仏国及米国」ヲ「英国及仏国、米国」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス