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(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百二十八號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 一人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「財務書記 專任六人」ヲ「財務書記 專任五人」ニ改ム
第二條中「英國又ハ佛國及米國」ヲ「英國、佛國又ハ米國」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百二十八号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「海外駐箚財務官 二人」ヲ「海外駐箚財務官 一人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「財務書記 専任六人」ヲ「財務書記 専任五人」ニ改ム
第二条中「英国又ハ仏国及米国」ヲ「英国、仏国又ハ米国」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革