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(海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正12年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海外ニ於ケル財務処理ノタメ大蔵省ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第二百三十六號海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百八十四號
明治四十三年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第一條中「十人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十六号海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百八十四号
明治四十三年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第一条中「十人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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