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(陸軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百八十號
陸軍經理部條例中左ノ通改正ス
「陸軍經理部條例」ヲ「陸軍經理部令」ニ改ム
第三條中「國防ニ關スルモノ竝」ノ下ニ「ニ陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隸屬スル陸軍部隊、」ヲ加フ
第九條中「師管ヲ有セサル師團ノ陸軍經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊」ヲ「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師團ノ陸軍經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊」ニ、「經理部士官」ヲ「經理部將校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百八十号
陸軍経理部条例中左ノ通改正ス
「陸軍経理部条例」ヲ「陸軍経理部令」ニ改ム
第三条中「国防ニ関スルモノ並」ノ下ニ「ニ陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊、」ヲ加フ
第九条中「師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊」ヲ「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊」ニ、「経理部士官」ヲ「経理部将校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革