(陸軍経理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍經理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百五十號
陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條中「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊」ノ下ニ「竝ニ陸軍航空總監部、陸軍航空總監ニ隸屬スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隸屬スル陸軍部隊及陸軍氣象部」ヲ、「國防ニ關スルモノ竝ニ」ノ下ニ「陸軍航空總監部、陸軍航空總監ニ隸屬スル陸軍部隊、」ヲ「陸軍航空本部長ニ隸屬スル陸軍部隊、」ノ下ニ「陸軍氣象部、」ヲ加フ
第九條中「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊」ヲ「陸軍航空總監部、陸軍航空總監ニ隸屬スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隸屬スル陸軍部隊及陸軍氣象部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ飛行集團經理部ノ掌ル會計事務ノ監督竝ニ土地及建造物ノ經營ニ關スル事項中特ニ必要アルモノハ他ノ陸軍經理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
朕陸軍経理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百五十号
陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条中「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊」ノ下ニ「並ニ陸軍航空総監部、陸軍航空総監ニ隷属スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊及陸軍気象部」ヲ、「国防ニ関スルモノ並ニ」ノ下ニ「陸軍航空総監部、陸軍航空総監ニ隷属スル陸軍部隊、」ヲ「陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊、」ノ下ニ「陸軍気象部、」ヲ加フ
第九条中「陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊」ヲ「陸軍航空総監部、陸軍航空総監ニ隷属スル陸軍部隊、陸軍航空本部、陸軍航空本部長ニ隷属スル陸軍部隊及陸軍気象部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内陸軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ飛行集団経理部ノ掌ル会計事務ノ監督並ニ土地及建造物ノ経営ニ関スル事項中特ニ必要アルモノハ他ノ陸軍経理部ヲシテ之ヲ掌ラシムルコトヲ得