(陸軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第五十八號
陸軍經理部條例中左ノ通改正ス
「韓國」ヲ「朝鮮」ニ改ム
第三條 陸軍經理部ハ當該師管、臺灣、朝鮮又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊近衞、第一、第十九及第二十師團經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル部隊ノ會計事務ノ監督及陸軍所屬ノ土地建造物ノ經營第一師管ニ在ルモノヲ除クヲ掌ル但シ經營事務中國防ニ關スルモノ及砲兵工廠ニ關スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四條 前條ノ經營ニシテ第十九及第二十師團長ニ隸屬スル部隊ニ關スルモノハ當該師團經理部之ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第五十八号
陸軍経理部条例中左ノ通改正ス
「韓国」ヲ「朝鮮」ニ改ム
第三条 陸軍経理部ハ当該師管、台湾、朝鮮又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊近衛、第一、第十九及第二十師団経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル部隊ノ会計事務ノ監督及陸軍所属ノ土地建造物ノ経営第一師管ニ在ルモノヲ除クヲ掌ル但シ経営事務中国防ニ関スルモノ及砲兵工廠ニ関スルモノハ此ノ限ニ在ラス
第四条 前条ノ経営ニシテ第十九及第二十師団長ニ隷属スル部隊ニ関スルモノハ当該師団経理部之ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス