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(陸軍経理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和13年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百五號
陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第一條中「及關東軍經理部」ヲ「、關東軍經理部及飛行集團經理部」ニ改ム
第二條及第七條中「又ハ關東軍司令官」ヲ「、關東軍司令官又ハ飛行集團長」ニ改ム
第三條及第九條中「當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊」ノ下ニ「、飛行集團經理部ニ在リテハ當該飛行集團長ニ隸屬スル陸軍部隊」ヲ加フ
第六條中「技師」ヲ「部附」ニ改ム
第十條
朝鮮又ハ滿洲ニ駐箚スル師團ノ經理部長ハ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍經理部長又ハ關東軍經理部長ノ、飛行集團經理部長ハ朝鮮、臺灣又ハ滿洲ニ駐箚スル飛行集團長ニ隸屬スル陸軍部隊ノ駐箚ノ爲必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍經理部長、臺灣軍經理部長又ハ關東軍經理部長ノ區處ヲ承ク
第十五條
部員及部附ハ經理部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第十六條
下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十七條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百五号
陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第一条中「及関東軍経理部」ヲ「、関東軍経理部及飛行集団経理部」ニ改ム
第二条及第七条中「又ハ関東軍司令官」ヲ「、関東軍司令官又ハ飛行集団長」ニ改ム
第三条及第九条中「当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊」ノ下ニ「、飛行集団経理部ニ在リテハ当該飛行集団長ニ隷属スル陸軍部隊」ヲ加フ
第六条中「技師」ヲ「部附」ニ改ム
第十条
朝鮮又ハ満洲ニ駐箚スル師団ノ経理部長ハ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍経理部長又ハ関東軍経理部長ノ、飛行集団経理部長ハ朝鮮、台湾又ハ満洲ニ駐箚スル飛行集団長ニ隷属スル陸軍部隊ノ駐箚ノ為必要ナル事項ニ付テハ朝鮮軍経理部長、台湾軍経理部長又ハ関東軍経理部長ノ区処ヲ承ク
第十五条
部員及部附ハ経理部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ分掌ス
第十六条
下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十七条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革