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(陸軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百四十號
陸軍經理部條例中左ノ通改正ス
第三條
陸軍經理部ハ當該師管、臺灣、朝鮮又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師團ノ陸軍經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊トスノ會計事務ノ監督及陸軍所屬ノ土地建造物ノ經營國防ニ關スルモノ竝陸軍造兵廠及千住製絨所ニ關スルモノヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師團ノ陸軍經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊ニ關スルモノトスヲ掌ル
第五條
削除
第九條
經理部長ハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ受ケ當該師管、臺灣、朝鮮又ハ滿洲ニ在ル陸軍部隊師管ヲ有セサル師團ノ陸軍經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル陸軍部隊ニ屬スル經理部士官以下ノ人事及敎育ヲ掌理ス
第九條ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ應シ第二條、第三條又ハ前條ニ規定スル所管區分ヲ變更スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第三百四十号
陸軍経理部条例中左ノ通改正ス
第三条
陸軍経理部ハ当該師管、台湾、朝鮮又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊陸軍大臣ノ特ニ定ムル部隊ヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊トスノ会計事務ノ監督及陸軍所属ノ土地建造物ノ経営国防ニ関スルモノ並陸軍造兵廠及千住製絨所ニ関スルモノヲ除クモノトシ師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊ニ関スルモノトスヲ掌ル
第五条
削除
第九条
経理部長ハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ受ケ当該師管、台湾、朝鮮又ハ満洲ニ在ル陸軍部隊師管ヲ有セサル師団ノ陸軍経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル陸軍部隊ニ属スル経理部士官以下ノ人事及教育ヲ掌理ス
第九条ノ二
陸軍大臣ハ必要ニ応シ第二条、第三条又ハ前条ニ規定スル所管区分ヲ変更スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革