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(陸軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 大正8年9月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍経理部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月六日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百十九號
陸軍經理部條例中左ノ通改正ス
第三條中「第一師管ニ在ルモノヲ除ク」ヲ「近衞、第一、第十九及第二十師團經理部ニ在リテハ當該師團長ニ隸屬スル部隊ニ關スルモノ」ニ改ム
第四條
削除
第五條中「前三條」ヲ「第二條及第三條」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月六日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第四百十九号
陸軍経理部条例中左ノ通改正ス
第三条中「第一師管ニ在ルモノヲ除ク」ヲ「近衛、第一、第十九及第二十師団経理部ニ在リテハ当該師団長ニ隷属スル部隊ニ関スルモノ」ニ改ム
第四条
削除
第五条中「前三条」ヲ「第二条及第三条」ニ改ム
附 則
本令ハ大正八年九月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革