師団経理部条例
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
朕師團經理部條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百八十九號
師團經理部條例
第一條 師團經理部ハ師團ノ會計經理ヲ總轄シ師管內陸軍各部各隊ノ會計事務ヲ監督ス
師團經理部ハ師管內陸軍土地建造物ノ經營ヲ掌ル但シ國防ニ關スルモノ及砲兵工廠千住製絨所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス
前二項ノ事務ニシテ近衞師團ニ係ルモノハ該師團經理部之ヲ掌ルモノトス
第二條 師團經理部ハ必要ニ應シ其ノ派出所ヲ置クコトヲ得
第三條 師團經理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
技師
下士竝判任文官技手
第四條 部長ハ師團長ニ隸シ部務ヲ掌理ス但シ會計事務ノ監督及陸軍土地建造物ノ經營ニ就テハ陸軍大臣ニ直隸ス
第五條 部長ハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ受ケ所轄內經理部士官以下ノ人事及敎育ヲ分掌ス
第六條 部長ハ所轄內陸軍各部各隊ニ於ケル會計經理ノ檢査ヲ行フヘシ
第七條 部長ハ所轄內陸軍各部各隊ノ廢品處分ヲ承認スヘシ但シ當該長官ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第八條 部長ハ必要アルトキハ當該長官若ハ主任官吏ヲシテ會計經理ニ關スル簿表及報吿ヲ提出セシメ及其ノ辯明ヲ求ムルコトヲ得
第九條 部長ハ會計經理ニ關シ必要アルトキハ所轄內陸軍各部各隊ノ經理委員若ハ主任官吏ヲ會同セシムルコトヲ得
第十條 部長ハ其ノ所掌ノ事務ニ關シ各部各隊諸官廳ニ直接照會スルコトヲ得
第十一條 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ニ服ス
第十二條 技師ハ部長ノ命ヲ受ケ陸軍土地建造物ノ經營事務ニ服ス
第十三條 下士竝判任文官技手ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕師団経理部条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百八十九号
師団経理部条例
第一条 師団経理部ハ師団ノ会計経理ヲ総轄シ師管内陸軍各部各隊ノ会計事務ヲ監督ス
師団経理部ハ師管内陸軍土地建造物ノ経営ヲ掌ル但シ国防ニ関スルモノ及砲兵工廠千住製絨所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス
前二項ノ事務ニシテ近衛師団ニ係ルモノハ該師団経理部之ヲ掌ルモノトス
第二条 師団経理部ハ必要ニ応シ其ノ派出所ヲ置クコトヲ得
第三条 師団経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
技師
下士並判任文官技手
第四条 部長ハ師団長ニ隷シ部務ヲ掌理ス但シ会計事務ノ監督及陸軍土地建造物ノ経営ニ就テハ陸軍大臣ニ直隷ス
第五条 部長ハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ受ケ所轄内経理部士官以下ノ人事及教育ヲ分掌ス
第六条 部長ハ所轄内陸軍各部各隊ニ於ケル会計経理ノ検査ヲ行フヘシ
第七条 部長ハ所轄内陸軍各部各隊ノ廃品処分ヲ承認スヘシ但シ当該長官ニ之ヲ分任スルコトヲ得
第八条 部長ハ必要アルトキハ当該長官若ハ主任官吏ヲシテ会計経理ニ関スル簿表及報告ヲ提出セシメ及其ノ弁明ヲ求ムルコトヲ得
第九条 部長ハ会計経理ニ関シ必要アルトキハ所轄内陸軍各部各隊ノ経理委員若ハ主任官吏ヲ会同セシムルコトヲ得
第十条 部長ハ其ノ所掌ノ事務ニ関シ各部各隊諸官庁ニ直接照会スルコトヲ得
第十一条 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ部務ニ服ス
第十二条 技師ハ部長ノ命ヲ受ケ陸軍土地建造物ノ経営事務ニ服ス
第十三条 下士並判任文官技手ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス