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本データベースについて
(陸軍造兵廠令及千住製絨所官制ノ改正等ニ際シ陸軍経理部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和15年4月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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陸軍経理部条例
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陸軍省官制
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陸軍兵器部令
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(陸軍部内技師ノ平時定員及官等及定員ニ関スル件)
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作業会計規則
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(労働争議調停法第一条第一項第六号ノ事業ヲ定ムルノ件)
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陸軍理事官設置制
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陸軍工科学校令
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(当分ノ内資金前渡前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件)
改正:
陸軍軍需監督官令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍造兵廠令及千住製絨所官制ノ改正等ニ際シ陸軍經理部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
陸軍大臣 畑俊六
厚生大臣 吉田茂
勅令第二百六十一號
第一條
陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第二條
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十二條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
陸軍兵器廠ノ特別會計ニ係ル作業經營及陸軍造兵廠ノ設備ニ關スル事項
第二十七條第五號中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第三條
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二條中「、陸軍造兵廠」ヲ削リ「陸軍航空廠」ノ下ニ「、陸軍航空工廠」ヲ加フ
第十條中「運搬」ヲ「輸送」ニ、「兵器本廠長」ヲ「兵器本部長」ニ改ム
第四條
大正八年勅令第百六十五號中左ノ通改正ス
「陸軍造兵廠」ヲ「陸軍兵器廠」ニ改ム
第五條
作業會計規則中左ノ通改正ス
第三十四條中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第三十五條中「陸軍造兵廠長官及千住製絨所長」ヲ「陸軍兵器本部長及陸軍製絨廠長」ニ改ム
第六條
大正十五年勅令第二百五十三號中左ノ通改正ス
「陸軍造兵廠」ヲ
「
陸軍航空廠
陸軍航空工廠
」
ニ改ム
第七條
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第三條中「陸軍兵器廠」ノ下ニ「及陸軍製絨廠」ヲ加フ
第八條
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第三十七條
校長ハ學生、幹部候補生及生徒ノ敎育上必要アルトキハ所管長官ニ稟議シ學生、幹部候補生及生徒ヲ他ノ部隊ニ派遣シ實習ヲ爲サシムルコトヲ得
第九條
昭和十二年勅令第五百八十四號中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「陸軍造兵廠」ノ下ニ「、陸軍航空工廠」ヲ加ヘ「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改メ同項第二號中「陸軍航空廠」ノ下ニ「、陸軍航空技術硏究所」ヲ加フ
第十條
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二條中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改メ「、陸軍造兵廠」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令及千住製絨所官制ノ改正等ニ際シ陸軍経理部令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月十二日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
陸軍大臣 畑俊六
厚生大臣 吉田茂
勅令第二百六十一号
第一条
陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第二条
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十二条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
陸軍兵器廠ノ特別会計ニ係ル作業経営及陸軍造兵廠ノ設備ニ関スル事項
第二十七条第五号中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第三条
陸軍兵器部令中左ノ通改正ス
第二条中「、陸軍造兵廠」ヲ削リ「陸軍航空廠」ノ下ニ「、陸軍航空工廠」ヲ加フ
第十条中「運搬」ヲ「輸送」ニ、「兵器本廠長」ヲ「兵器本部長」ニ改ム
第四条
大正八年勅令第百六十五号中左ノ通改正ス
「陸軍造兵廠」ヲ「陸軍兵器廠」ニ改ム
第五条
作業会計規則中左ノ通改正ス
第三十四条中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改ム
第三十五条中「陸軍造兵廠長官及千住製絨所長」ヲ「陸軍兵器本部長及陸軍製絨廠長」ニ改ム
第六条
大正十五年勅令第二百五十三号中左ノ通改正ス
「陸軍造兵廠」ヲ
「
陸軍航空廠
陸軍航空工廠
」
ニ改ム
第七条
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ改ム
第三条中「陸軍兵器廠」ノ下ニ「及陸軍製絨廠」ヲ加フ
第八条
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第三十七条
校長ハ学生、幹部候補生及生徒ノ教育上必要アルトキハ所管長官ニ稟議シ学生、幹部候補生及生徒ヲ他ノ部隊ニ派遣シ実習ヲ為サシムルコトヲ得
第九条
昭和十二年勅令第五百八十四号中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「陸軍造兵廠」ノ下ニ「、陸軍航空工廠」ヲ加ヘ「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改メ同項第二号中「陸軍航空廠」ノ下ニ「、陸軍航空技術研究所」ヲ加フ
第十条
陸軍軍需監督官令中左ノ通改正ス
第二条中「千住製絨所」ヲ「陸軍製絨廠」ニ改メ「、陸軍造兵廠」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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