(陸軍経理部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍經理部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百十五號
陸軍經理部條例中左ノ通改正ス
第六條及第十七條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第九條中「人事及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百十五号
陸軍経理部条例中左ノ通改正ス
第六条及第十七条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第九条中「人事及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス