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(陸軍兵器部令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 大正8年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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陸軍倉庫条例
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陸軍経理部条例
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陸軍軍医部条例
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陸軍獣医部条例
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陸軍法官部条例
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陸軍監獄官制
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陸軍補充令
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陸軍兵器部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器部令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百九十六號
左ニ揭クル勅令中「臺灣總督府陸軍」ヲ「臺灣軍」ニ、「臺灣總督」ヲ「臺灣軍司令官」ニ、「朝鮮駐箚軍」及「韓國駐箚軍」ヲ「朝鮮軍」ニ、「韓國」ヲ「朝鮮」ニ改ム
陸軍兵器部令
陸軍監獄官制
陸軍經理部條例
陸軍軍醫部條例
陸軍獸醫部條例
陸軍法官部條例
陸軍補充令
陸軍倉庫條例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器部令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百九十六号
左ニ掲クル勅令中「台湾総督府陸軍」ヲ「台湾軍」ニ、「台湾総督」ヲ「台湾軍司令官」ニ、「朝鮮駐箚軍」及「韓国駐箚軍」ヲ「朝鮮軍」ニ、「韓国」ヲ「朝鮮」ニ改ム
陸軍兵器部令
陸軍監獄官制
陸軍経理部条例
陸軍軍医部条例
陸軍獣医部条例
陸軍法官部条例
陸軍補充令
陸軍倉庫条例
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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