朕貴族院衆議院守衞定員及給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十二號
貴族院衆議院守衞定員及給與令
第一條 守衞ノ定員ハ各院三十五人トス
第二條 守衞ノ月俸ハ十二圓乃至二十圓トス
第三條 初メテ守衞ヲ命セラルル者ノ月俸ハ十五圓以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者、貴族院及衆議院ノ守衞ノ職ニ在リタル者又ハ巡査ノ精勤證書ヲ有スル者カ守衞ヲ命セラレタル場合ニハ第二條ニ定メタル範圍內ニ於テ其ノ前俸給額以內ノ月俸ヲ給スルコトヲ得
第四條 月俸ノ增給ハ三圓ヲ超ユルコトヲ得ス
十五圓以上ノ月俸ヲ受クル守衞ニハ六箇月ヲ經過スルニ非サレハ增給スルコトヲ得ス十五圓未滿ノ月俸ヲ受クル守衞ニシテ十五圓以上ニ增給スル場合亦同シ
第五條 守衞番長補タル守衞及通譯其ノ他特別ノ技能ヲ有スル守衞ニハ第三條及第四條ヲ適用セス
第六條 守衞ニハ一箇月五圓以內ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
第七條 月俸ハ新任、增俸、減俸及復職ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ、退職ノ場合ニ於テハ其ノ當日迄日割ヲ以テ給ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニハ其ノ全額ヲ給ス
一 職務上ノ傷痍又ハ疾病ニ因リ其ノ職ニ堪ヘス退職シタル者
二 身體若ハ精神ノ衰弱又ハ事務ノ都合ニ因リ退職ヲ命セラレタル者
三 休職ヲ命セラレタル者
四 在職中死亡シタル者
休職當月復職シタル者ニハ其ノ月ノ月俸ハ更ニ之ヲ給セス
第八條 休職給ハ休職ノ翌月ヨリ之ヲ給ス
第九條 病氣ノ爲執務セサルコト六十日ヲ踰ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト二十日ヲ踰ユル者ハ日割ヲ以テ月俸ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
貴族院衆議院守衞定員竝俸給令ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際別ニ辭令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル月俸額ヲ給セラルルモノトス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十二号
貴族院衆議院守衛定員及給与令
第一条 守衛ノ定員ハ各院三十五人トス
第二条 守衛ノ月俸ハ十二円乃至二十円トス
第三条 初メテ守衛ヲ命セラルル者ノ月俸ハ十五円以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者、貴族院及衆議院ノ守衛ノ職ニ在リタル者又ハ巡査ノ精勤証書ヲ有スル者カ守衛ヲ命セラレタル場合ニハ第二条ニ定メタル範囲内ニ於テ其ノ前俸給額以内ノ月俸ヲ給スルコトヲ得
第四条 月俸ノ増給ハ三円ヲ超ユルコトヲ得ス
十五円以上ノ月俸ヲ受クル守衛ニハ六箇月ヲ経過スルニ非サレハ増給スルコトヲ得ス十五円未満ノ月俸ヲ受クル守衛ニシテ十五円以上ニ増給スル場合亦同シ
第五条 守衛番長補タル守衛及通訳其ノ他特別ノ技能ヲ有スル守衛ニハ第三条及第四条ヲ適用セス
第六条 守衛ニハ一箇月五円以内ノ宿料ヲ給スルコトヲ得
第七条 月俸ハ新任、増俸、減俸及復職ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ、退職ノ場合ニ於テハ其ノ当日迄日割ヲ以テ給ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニハ其ノ全額ヲ給ス
一 職務上ノ傷痍又ハ疾病ニ因リ其ノ職ニ堪ヘス退職シタル者
二 身体若ハ精神ノ衰弱又ハ事務ノ都合ニ因リ退職ヲ命セラレタル者
三 休職ヲ命セラレタル者
四 在職中死亡シタル者
休職当月復職シタル者ニハ其ノ月ノ月俸ハ更ニ之ヲ給セス
第八条 休職給ハ休職ノ翌月ヨリ之ヲ給ス
第九条 病気ノ為執務セサルコト六十日ヲ踰ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト二十日ヲ踰ユル者ハ日割ヲ以テ月俸ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
貴族院衆議院守衛定員並俸給令ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際別ニ辞令ヲ受ケサル者ハ現ニ受クル月俸額ヲ給セラルルモノトス