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本データベースについて
(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正5年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第五條中「守衞番長補」ヲ「守衞班長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百六十号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第五条中「守衛番長補」ヲ「守衛班長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革