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貴族院衆議院守衛定員並俸給令
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 明治30年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治40年3月27日 勅令第62号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員竝俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十四號
貴族院衆議院守衞定員竝俸給令
第一條
守衞定員ハ各院三十五人トス
第二條
守衞ノ月俸左ノ如シ
一級 十五圓
二級 十四圓
三級 十三圓
四級 十二圓
五級 十一圓
六級 十圓
七級 九圓
第三條
守衞ニ任命セラルル者ノ月俸ハ六級以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者及巡査ノ精勤證書ヲ有スル者ニシテ守衞ニ任命セラルルトキハ前項ヲ適用セス但シ前職ノ月俸ヲ超ユルコトヲ得ス
第四條
守衞ニシテ五級以上ノ月俸ヲ受クル者ハ滿一年ヲ經過スルニアラサレハ昇級スルコトヲ得ス但シ守衞番長補ノ事務ニ從事スル者又ハ特別ノ技能ヲ有スル者ハ此ノ限ニアラス
第五條
月俸ハ新任昇級降級復職トモ發令ノ翌日ヨリ計算シ退職ノ月ハ日割ヲ以テ計算ス事務ノ伸縮ニ因リ免職シタルトキ又ハ休職死亡ノトキハ當月分ノ全額ヲ給ス休職當月復職スルトキハ其ノ月ノ俸給ハ更ニ支給セス
第六條
病氣ノ爲メ執務セサルコト六十日ヲ踰ユル者及私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト二十日ヲ踰ユル者ハ日割ヲ以テ月俸ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ爲メ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニアラス
朕貴族院衆議院守衛定員並俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百五十四号
貴族院衆議院守衛定員並俸給令
第一条
守衛定員ハ各院三十五人トス
第二条
守衛ノ月俸左ノ如シ
一級 十五円
二級 十四円
三級 十三円
四級 十二円
五級 十一円
六級 十円
七級 九円
第三条
守衛ニ任命セラルル者ノ月俸ハ六級以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者及巡査ノ精勤証書ヲ有スル者ニシテ守衛ニ任命セラルルトキハ前項ヲ適用セス但シ前職ノ月俸ヲ超ユルコトヲ得ス
第四条
守衛ニシテ五級以上ノ月俸ヲ受クル者ハ満一年ヲ経過スルニアラサレハ昇級スルコトヲ得ス但シ守衛番長補ノ事務ニ従事スル者又ハ特別ノ技能ヲ有スル者ハ此ノ限ニアラス
第五条
月俸ハ新任昇級降級復職トモ発令ノ翌日ヨリ計算シ退職ノ月ハ日割ヲ以テ計算ス事務ノ伸縮ニ因リ免職シタルトキ又ハ休職死亡ノトキハ当月分ノ全額ヲ給ス休職当月復職スルトキハ其ノ月ノ俸給ハ更ニ支給セス
第六条
病気ノ為メ執務セサルコト六十日ヲ踰ユル者及私事ノ故障ニ依リ執務セサルコト二十日ヲ踰ユル者ハ日割ヲ以テ月俸ノ半額ヲ減ス但シ公務ノ為メ傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニアラス
本文
詳細・沿革