(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 明治43年4月20日
法令の形式: 勅令
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百十號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條中「三十五人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第二條中「二十圓」ヲ「二十五圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百十号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条中「三十五人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第二条中「二十円」ヲ「二十五円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス