(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九十二號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條中「三十一人」ヲ「三十六人」ニ、「三十五人」ヲ「四十人」ニ、「五十二人」ヲ「三十七人」ニ、「五十人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百九十二号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条中「三十一人」ヲ「三十六人」ニ、「三十五人」ヲ「四十人」ニ、「五十二人」ヲ「三十七人」ニ、「五十人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス