(帝国議会各議院議員手当支給規則を廃止する等の勅令)
法令番号: 勅令第百六十二号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、帝國議会各議院議員手当支給規則を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百六十二号
左に揭げる勅令は、昭和二十二年五月二日限り、これを廢止する。
貴族院衆議院守衞定員及給與令
帝國議会各議院議員手当支給規則
帝國議会議長副議長議員歲費及旅費支給規則
昭和二十一年勅令第四百二十五号(貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する件)
朕は、帝国議会各議院議員手当支給規則を廃止する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百六十二号
左に掲げる勅令は、昭和二十二年五月二日限り、これを廃止する。
貴族院衆議院守衛定員及給与令
帝国議会各議院議員手当支給規則
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
昭和二十一年勅令第四百二十五号(貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する件)