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(貴族院衆議院守衛定員及給与令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 大正12年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百五十五號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條中「三十二人」ヲ「三十一人」ニ、「三十八人」ヲ「三十五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「二十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百五十五号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条中「三十二人」ヲ「三十一人」ニ、「三十八人」ヲ「三十五人」ニ、「二十三人」ヲ「二十二人」ニ、「二十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革