(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 大正14年12月7日
法令の形式: 勅令
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百二十二號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條中「三十六人」ヲ「專任四十人」ニ、「四十人」ヲ「專任四十人」ニ、「三十七人」ヲ「專任四十人」ニ、「三十五人」ヲ「專任六十人」ニ改ム
第五條ノ二 通譯其ノ他特別ノ技能ヲ有スル守衞ニハ一箇月二十圓以內ノ特別手當ヲ給スルコトヲ得
第五條ノ三 議會開期中非番ノ日又ハ常勤時間外ニ於テ勤務ニ服シタル守衞ニハ一日二圓以內ノ勤務手當ヲ給スルコトヲ得
第十條 本令ニ依ル給與細則ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長各之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百二十二号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条中「三十六人」ヲ「専任四十人」ニ、「四十人」ヲ「専任四十人」ニ、「三十七人」ヲ「専任四十人」ニ、「三十五人」ヲ「専任六十人」ニ改ム
第五条ノ二 通訳其ノ他特別ノ技能ヲ有スル守衛ニハ一箇月二十円以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得
第五条ノ三 議会開期中非番ノ日又ハ常勤時間外ニ於テ勤務ニ服シタル守衛ニハ一日二円以内ノ勤務手当ヲ給スルコトヲ得
第十条 本令ニ依ル給与細則ハ貴族院書記官長及衆議院書記官長各之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス