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(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和12年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百十八號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「六十八人」ヲ「七十三人」ニ、「七十九人」ヲ「九十七人」ニ、同條第二項中「八十三人」ヲ「百三十五人」ニ、「百十五人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十四日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百十八号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「六十八人」ヲ「七十三人」ニ、「七十九人」ヲ「九十七人」ニ、同条第二項中「八十三人」ヲ「百三十五人」ニ、「百十五人」ヲ「百四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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