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(貴族院衆議院守衛定員及給与令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和21年5月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、貴族院衆議院守衞定員及給與令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百七十九號
貴族院衆議院守衞定員及給與令を次のやうに改正する。
第二條
守衞ノ給與ニ關シテハ本令ニ定ムルモノノ外官吏俸給令ニ依ル
第四條及び第五條を削る。
第五條ノ二を第四條とし、第五條ノ三を第五條とする。
第七條乃至第九條
削除
附 則
この勅令は、昭和二十一年五月分の給與から、之を適用する。
朕は、貴族院衆議院守衛定員及給与令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百七十九号
貴族院衆議院守衛定員及給与令を次のやうに改正する。
第二条
守衛ノ給与ニ関シテハ本令ニ定ムルモノノ外官吏俸給令ニ依ル
第四条及び第五条を削る。
第五条ノ二を第四条とし、第五条ノ三を第五条とする。
第七条乃至第九条
削除
附 則
この勅令は、昭和二十一年五月分の給与から、之を適用する。
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