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(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正13年1月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年一月十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第四號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條中「二十二人」ヲ「五十二人」ニ、「二十人」ヲ、「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年一月十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第四号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条中「二十二人」ヲ「五十二人」ニ、「二十人」ヲ、「五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革