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(貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和7年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貴族院衆議院守衛定員及給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貴族院衆議院守衞定員及給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百二十一號
貴族院衆議院守衞定員及給與令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「四十人」ヲ「四十八人」ニ、「四十五人」ヲ「五十五人」ニ、同條第二項中「四十五人」ヲ「五十三人」ニ、「六十五人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕貴族院衆議院守衛定員及給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百二十一号
貴族院衆議院守衛定員及給与令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「四十人」ヲ「四十八人」ニ、「四十五人」ヲ「五十五人」ニ、同条第二項中「四十五人」ヲ「五十三人」ニ、「六十五人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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