(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 明治40年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

憲法が台湾に適用される以上、樺太にも憲法と法律を適用すべきであるが、樺太の特殊事情により、内地と全く同一の法律を適用することは困難である。そのため、特殊事項については勅令による別段の規定を設けることができるようにし、また内地法の施行範囲についても勅令で定めることとする。このような立法措置を講じることで、樺太の実情に即した法制度の整備を図ろうとするものである。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 樺太に於ける租税に関する法律案委員会 第2号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年3月2日)
(明治40年3月9日)
貴族院
(明治40年3月16日)
(明治40年3月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル租稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第二十一號
第一條 樺太ニ於ケル租稅ハ左ノ目ニ從ヒ徵收ス
一 戶數割
二 營業稅
三 雜種稅
前項租稅ノ種類及課率ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 租稅ノ徵收及滯納處分ニ關シテハ國稅徵收法ヲ準用ス
第三條 本法ニ規定スルモノノ外租稅ノ賦課徵收其ノ他必要ナル事項ニ關スル規程ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第二十一号
第一条 樺太ニ於ケル租税ハ左ノ目ニ従ヒ徴収ス
一 戸数割
二 営業税
三 雑種税
前項租税ノ種類及課率ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 租税ノ徴収及滞納処分ニ関シテハ国税徴収法ヲ準用ス
第三条 本法ニ規定スルモノノ外租税ノ賦課徴収其ノ他必要ナル事項ニ関スル規程ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス