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法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治40年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正9年7月31日 法律第13号
改正:
大正10年3月28日 法律第7号
改正:
大正11年3月30日 法律第21号
改正:
大正12年3月28日 法律第21号
改正:
昭和2年3月29日 法律第10号
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昭和10年3月30日 法律第20号
改正:
昭和12年3月31日 法律第31号
改正:
昭和12年8月12日 法律第66号
改正:
昭和13年3月31日 法律第51号
改正:
昭和14年3月31日 法律第48号
改正:
昭和15年3月29日 法律第26号
改正:
昭和17年2月23日 法律第60号
改正:
昭和18年3月16日 法律第71号
改正:
昭和19年2月15日 法律第7号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ於ケル租稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
法律第二十一號
第一條
樺太ニ於ケル租稅ハ左ノ目ニ從ヒ徵收ス
一
戶數割
二
營業稅
三
雜種稅
前項租稅ノ種類及課率ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條
租稅ノ徵收及滯納處分ニ關シテハ國稅徵收法ヲ準用ス
第三條
本法ニ規定スルモノノ外租稅ノ賦課徵收其ノ他必要ナル事項ニ關スル規程ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
法律第二十一号
第一条
樺太ニ於ケル租税ハ左ノ目ニ従ヒ徴収ス
一
戸数割
二
営業税
三
雑種税
前項租税ノ種類及課率ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条
租税ノ徴収及滞納処分ニ関シテハ国税徴収法ヲ準用ス
第三条
本法ニ規定スルモノノ外租税ノ賦課徴収其ノ他必要ナル事項ニ関スル規程ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革