憲法が台湾に適用される以上、樺太にも憲法と法律を適用すべきであるが、樺太の特殊事情により、内地と全く同一の法律を適用することは困難である。そのため、特殊事項については勅令による別段の規定を設けることができるようにし、また内地法の施行範囲についても勅令で定めることとする。このような立法措置を講じることで、樺太の実情に即した法制度の整備を図ろうとするものである。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 樺太に於ける租税に関する法律案委員会 第2号