従来樺太で施行されていた所得税法が改正により施行されなくなることに伴い、樺太に限って特別な所得税を新たに設けることを提案するものである。これは樺太庁において所得税が無くなることを防ぐため、本邦とは別に樺太独自の所得税を設置しようとするものである。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第7号