(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 大正9年7月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
法律第十三號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
四 所得稅
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
法律第十三号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
四 所得税
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル