樺太では内地の諸税法を適用し、所得税外五種の租税を内地税法に準じて規定・徴収してきた。しかし大正15年に内地で税制整理が行われた結果、樺太の現行租税制度との権衡を図る必要が生じた。そこで樺太の特殊事情を考慮しつつ、内地の税制整理の趣旨に沿って、営業税を営業収益税に改め、醤油税を廃止することとした。また、国税徴収法が大正11年の勅令で既に援用されているため、徴収・滞納処分に関する第二条を削除する改正を行うものである。改正後の内容は、一部の細かい点を除き、ほぼ内地と同様となる。
参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第16号