(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「三 營業稅」ヲ「三 營業收益稅」ニ改メ第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
第二條ヲ削リ第三條ヲ第二條トス
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第一項第三號ノ改正規定ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ營業稅ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
本法施行前造石數ヲ査定シタル醬油及査定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「三 営業税」ヲ「三 営業収益税」ニ改メ第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
第二条ヲ削リ第三条ヲ第二条トス
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第一項第三号ノ改正規定ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ営業税ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行前造石数ヲ査定シタル醬油及査定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル