(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和2年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

樺太では内地の諸税法を適用し、所得税外五種の租税を内地税法に準じて規定・徴収してきた。しかし大正15年に内地で税制整理が行われた結果、樺太の現行租税制度との権衡を図る必要が生じた。そこで樺太の特殊事情を考慮しつつ、内地の税制整理の趣旨に沿って、営業税を営業収益税に改め、醤油税を廃止することとした。また、国税徴収法が大正11年の勅令で既に援用されているため、徴収・滞納処分に関する第二条を削除する改正を行うものである。改正後の内容は、一部の細かい点を除き、ほぼ内地と同様となる。

参照した発言:
第52回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第52回帝国議会

衆議院
(昭和2年2月22日)
(昭和2年3月8日)
貴族院
(昭和2年3月9日)
(昭和2年3月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
法律第十號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「三 營業稅」ヲ「三 營業收益稅」ニ改メ第五號ヲ削リ第六號ヲ第五號トス
第二條ヲ削リ第三條ヲ第二條トス
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條第一項第三號ノ改正規定ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ營業稅ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
本法施行前造石數ヲ査定シタル醬油及査定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月二十九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
法律第十号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「三 営業税」ヲ「三 営業収益税」ニ改メ第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トス
第二条ヲ削リ第三条ヲ第二条トス
附 則
本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条第一項第三号ノ改正規定ハ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二年分以前ノ営業税ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行前造石数ヲ査定シタル醬油及査定スヘカリシ醬油ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル