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(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 大正10年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第七號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ三號ヲ加フ
五
市街宅地稅
六
酒造稅
七
醬油稅
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第七号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ三号ヲ加フ
五
市街宅地税
六
酒造税
七
醬油税
附 則
本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革