樺太の財政上の必要から歳入増加を図るため、市街宅地税を新設する。また、現在営業税の中で徴収している酒税と醤油税について、徴収上の不便を解消するため、これらを独立した税目に改める。すなわち、市街宅地税、酒税、醤油税の三項目について現行法の改正を行うものである。
参照した発言: 第44回帝国議会 衆議院 本会議 第18号