(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内地における内国税制の改正に伴い、樺太においても対応した税制の改正整備を行う必要があり、相続税、資本利子税、外貨債特別税、法人資本税等を新設する予定である。しかし、税率を内地と異にするなどの事情により、内地の税法をそのまま樺太に施行することが困難であるため、命令によって樺太に対する別段の規定を設けることを目的として、明治四十年法律第二十一号「樺太に於ける租税に関する法律」中に、これらの諸税に関する規定を追加しようとするものである。

参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第70回帝国議会

衆議院
(昭和12年2月18日)
(昭和12年2月19日)
(昭和12年3月18日)
貴族院
(昭和12年3月19日)
(昭和12年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
法律第三十一號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ四號ヲ加フ
七 相續稅
八 資本利子稅
九 外貨債特別稅
十 法人資本稅
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
法律第三十一号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ四号ヲ加フ
七 相続税
八 資本利子税
九 外貨債特別税
十 法人資本税
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス