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(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
法律第三十一號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ四號ヲ加フ
七
相續稅
八
資本利子稅
九
外貨債特別稅
十
法人資本稅
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
法律第三十一号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ四号ヲ加フ
七
相続税
八
資本利子税
九
外貨債特別税
十
法人資本税
附 則
本法ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革