内地における内国税制の改正に伴い、樺太においても対応した税制の改正整備を行う必要があり、相続税、資本利子税、外貨債特別税、法人資本税等を新設する予定である。しかし、税率を内地と異にするなどの事情により、内地の税法をそのまま樺太に施行することが困難であるため、命令によって樺太に対する別段の規定を設けることを目的として、明治四十年法律第二十一号「樺太に於ける租税に関する法律」中に、これらの諸税に関する規定を追加しようとするものである。
参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第8号