大正11年4月からの樺太における町村制実施に伴い、町村の運営経費を賄うための財源確保が必要となった。そのため、従来樺太で徴収していた租税のうち、戸数割および雑種税を地方税として移管することを目的とする改正を行うものである。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号