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(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十一號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太ニ於テハ左ニ揭クル租稅ヲ賦課徵收ス
一
市街宅地稅
二
所得稅
三
營業稅
四
酒造稅
五
醬油稅
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前賦課シタル戶數割及雜種稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第二十一号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
樺太ニ於テハ左ニ掲クル租税ヲ賦課徴収ス
一
市街宅地税
二
所得税
三
営業税
四
酒造税
五
醬油税
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前賦課シタル戸数割及雑種税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
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詳細・沿革