日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 大正12年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(樺太ニ於ケル租税ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
法律第二十一號
明治四十年法律第二十一號中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
六
漁業稅
附 則
本法ハ大正十二年分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
法律第二十一号
明治四十年法律第二十一号中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
六
漁業税
附 則
本法ハ大正十二年分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革