樺太における漁業料を漁業税として租税に改めることを提案する。この変更により、当業者にとっては納税資格に基づく利益や特典が得られ、政府にとっては国税徴収法の適用が可能となり、収入の確実性と安全性が向上する。また、この改正に際して、現行の生産額に対する千分の七十の課税率を千分の五十に軽減する。ただし、総額については現行の漁業料と同様、二十七万円程度を見込んでおり、大きな差異は生じない見通しである。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 明治四十年法律第二十一号中改正法律案委員会 第1号