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(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正3年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百六十五號
林區署官制中左ノ通改正ス
別表靑森大林區署ノ項管轄區域ノ欄中「巖手縣」ヲ「巖手縣二戶郡田山村ヲ除ク」ニ改メ「宮城縣」ノ下ニ「秋田縣ノ內鹿角郡七瀧村大字上向」ヲ加フ
別表秋田大林區署ノ項管轄區域ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
秋田縣鹿角郡七瀧村大字上向ヲ除ク 山形縣西置賜郡小國本村、南小國村、北小國村、津川村ヲ除ク 巖手縣ノ內二戶郡田山村
別表東京大林區署ノ項管轄區域ノ欄中「群馬縣」ノ下ニ「山形縣ノ內西置賜郡小國本村、南小國村、北小國村、津川村」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百六十五号
林区署官制中左ノ通改正ス
別表青森大林区署ノ項管轄区域ノ欄中「巌手県」ヲ「巌手県二戸郡田山村ヲ除ク」ニ改メ「宮城県」ノ下ニ「秋田県ノ内鹿角郡七滝村大字上向」ヲ加フ
別表秋田大林区署ノ項管轄区域ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
秋田県鹿角郡七滝村大字上向ヲ除ク 山形県西置賜郡小国本村、南小国村、北小国村、津川村ヲ除ク 巌手県ノ内二戸郡田山村
別表東京大林区署ノ項管轄区域ノ欄中「群馬県」ノ下ニ「山形県ノ内西置賜郡小国本村、南小国村、北小国村、津川村」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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