日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 明治41年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百八十四號
林區署官制中左ノ通改正ス
別表中靑森大林區署ノ項位置ノ欄「靑森市」ヲ「東津輕郡瀧內村」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百八十四号
林区署官制中左ノ通改正ス
別表中青森大林区署ノ項位置ノ欄「青森市」ヲ「東津軽郡滝内村」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革