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(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 大正11年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十六號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條、第四條及第五條中「山林事務官補」ヲ「山林副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ山林事務官補タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ山林副事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十六号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条、第四条及第五条中「山林事務官補」ヲ「山林副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ山林事務官補タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ山林副事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革