(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 大正12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 男爵 田健治郞
勅令第四百八十七號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條中「山林技師 專任七十九人」ヲ「山林技師 專任八十四人」ニ、
山林屬
山林技手
專任千二百八十人
山林屬
山林技手
專任千三百二十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 男爵 田健治郎
勅令第四百八十七号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条中「山林技師 専任七十九人」ヲ「山林技師 専任八十四人」ニ、
山林属
山林技手
専任千二百八十人
山林属
山林技手
専任千三百二十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス