(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治41年7月1日
法令の形式: 勅令
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百六十七號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、「三十二人」ヲ「三十九人」ニ、「十四人」ヲ「二十二人」ニ、「八百九人」ヲ「九百六十七人」ニ改ム
別表中鹿兒島大林區署ノ項管轄區域ノ欄「宮崎縣」ノ下ニ「沖繩縣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百六十七号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、「三十二人」ヲ「三十九人」ニ、「十四人」ヲ「二十二人」ニ、「八百九人」ヲ「九百六十七人」ニ改ム
別表中鹿児島大林区署ノ項管轄区域ノ欄「宮崎県」ノ下ニ「沖縄県」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス