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(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十九號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條中「十八人」ヲ「十六人」ニ、「四十二人」ヲ「八十一人」ニ、「十六人」ヲ「十九人」ニ、「七百十人」ヲ「千三百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百四十九号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条中「十八人」ヲ「十六人」ニ、「四十二人」ヲ「八十一人」ニ、「十六人」ヲ「十九人」ニ、「七百十人」ヲ「千三百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革