(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十五號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條 林區署ニ左ノ職員ヲ置ク
大林區署長
山林事務官 專任十八人 奏任
山林技師 專任二十四人 奏任
山林事務官補 專任十六人 奏任
小林區署長
山林屬
山林技手
專任六百六十六人 判任
森林主事 專任千二百八十人 判任
敎習中ノ森林主事ハ定員外トス
第三條乃至第七條中「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「林務技師」ヲ「山林技師」ニ、「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ、「林務屬」ヲ「山林屬」ニ、「林務技手」ヲ「山林技手」ニ改ム
第九條 削除
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
大林區署名稱位置及管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
靑森大林區署
陸奧國東津輕郡瀧內村
靑森縣 巖手縣 宮城縣
秋田大林區署
羽後國秋田市
秋田縣 山形縣
東京大林區署
武藏國東京市
東京府 福島縣 栃木縣 茨城縣 千葉縣 神奈川縣 埼玉縣 群馬縣 新潟縣 長野縣 山梨縣 靜岡縣
大阪大林區署
攝津國大阪市
大阪府 富山縣 石川縣 福井縣 滋賀縣 京都府 岐阜縣 愛知縣 三重縣 奈良縣 和歌山縣 兵庫縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 島根縣 鳥取縣
高知大林區署
土佐國高知市
高知縣 德島縣 愛媛縣 香川縣
熊本大林區署
肥後國熊本市
熊本縣 福岡縣 大分縣 大野郡小野市村、重岡村ヲ除ク 佐賀縣 長崎縣
鹿兒島大林區署
薩摩國鹿兒島市
鹿兒島縣 宮崎縣 大分縣ノ內 大野郡小野市村、重岡村 沖繩縣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ林務技師ノ職ニ在ル者卽日山林技師ニ任セラレタル場合ニ於テハ大林區署長タル林務技師ノ在職ハ之ヲ大林區署長タル山林技師ノ在職ト看做ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十五号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条 林区署ニ左ノ職員ヲ置ク
大林区署長
山林事務官 専任十八人 奏任
山林技師 専任二十四人 奏任
山林事務官補 専任十六人 奏任
小林区署長
山林属
山林技手
専任六百六十六人 判任
森林主事 専任千二百八十人 判任
教習中ノ森林主事ハ定員外トス
第三条乃至第七条中「林務官」ヲ「山林事務官」ニ、「林務技師」ヲ「山林技師」ニ、「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ、「林務属」ヲ「山林属」ニ、「林務技手」ヲ「山林技手」ニ改ム
第九条 削除
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
大林区署名称位置及管轄区域表
名称
位置
管轄区域
青森大林区署
陸奥国東津軽郡滝内村
青森県 巌手県 宮城県
秋田大林区署
羽後国秋田市
秋田県 山形県
東京大林区署
武蔵国東京市
東京府 福島県 栃木県 茨城県 千葉県 神奈川県 埼玉県 群馬県 新潟県 長野県 山梨県 静岡県
大阪大林区署
摂津国大阪市
大阪府 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 岐阜県 愛知県 三重県 奈良県 和歌山県 兵庫県 岡山県 広島県 山口県 島根県 鳥取県
高知大林区署
土佐国高知市
高知県 徳島県 愛媛県 香川県
熊本大林区署
肥後国熊本市
熊本県 福岡県 大分県 大野郡小野市村、重岡村ヲ除ク 佐賀県 長崎県
鹿児島大林区署
薩摩国鹿児島市
鹿児島県 宮崎県 大分県ノ内 大野郡小野市村、重岡村 沖縄県
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ林務技師ノ職ニ在ル者即日山林技師ニ任セラレタル場合ニ於テハ大林区署長タル林務技師ノ在職ハ之ヲ大林区署長タル山林技師ノ在職ト看做ス