朕林區署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百八十六號
林區署官制
第一條 大林區署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有林ノ保管經營及利用ニ關スル事項
二 國有地ノ部分林ニ關スル事項
三 森林ノ監督ニ關スル事項
第二條 大林區署ニ左ノ職員ヲ置ク
林務官
林務官補
營林主事
書記
營林主事補
森林監守
第三條 各大林區署長ハ一人林務官ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 林務官ハ奏任トシ各大林區署ヲ通シテ四十人ヲ以テ定員トス大林區署ニ分屬シ署務ニ從事ス
第五條 林務官補ハ判任トシ各大林區署ヲ通シテ八十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
第六條 營林主事ハ判任トシ各大林區署ヲ通シテ五百五十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ營林事務及森林調査ニ從事ス
第七條 書記ハ判任トシ各大林區署ヲ通シテ二百四十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 營林主事補ハ判任トシ各大林區署ヲ通シテ八百九十二人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ從事シ營林事務及森林調査ヲ分擔ス
第九條 森林監守ハ判任トシ各大林區署ヲ通シテ八百四十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ從事ス
第十條 大林區署ノ事務ヲ分掌スル爲メ管轄內須要ノ地ニ小林區署ヲ置ク
各小林區署長ハ一人營林主事ヲ以テ之ニ充テ大林區署長若ハ大林區支署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第十一條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ大林區支署ヲ置キ署務ヲ分掌セシムルコトヲ得
大林區支署長ハ林務官又ハ林務官補ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 大林區署ノ名稱位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
第十三條 大林區支署及小林區署ノ名稱位置及其ノ管轄區域ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
第十四條 明治二十六年勅令第百四十七號大小林區署官制ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
(別表)
大林區署名稱位置管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
靑森大林區署
陸奧國 靑森
靑森縣
秋田大林區署
羽後國 秋田
秋田縣
巖手大林區署
陸中國 巖手
巖手縣
宮城大林區署
陸前國 仙臺
宮城縣 山形縣
福島大林區署
岩代國 福島
福島縣
東京大林區署
武藏國 東京
東京府 栃木縣 茨城縣 群馬縣 埼玉縣 千葉縣 神奈川縣 靜岡縣 山梨縣
長野大林區署
信濃國 長野
新潟縣 長野縣
石川大林區署
加賀國 金澤
石川縣 富山縣 福井縣 岐阜縣
大阪大林區署
攝津國 大阪
大阪府 京都府 滋賀縣 三重縣 愛知縣 奈良縣 和歌山縣
岡山大林區署
備前國 岡山
岡山縣 兵庫縣 鳥取縣
廣島大林區署
安藝國 廣島
廣島縣 島根縣 山口縣
愛媛大林區署
伊豫國 松山
愛媛縣 香川縣 德島縣
高知大林區署
土佐國 高知
高知縣
福岡大林區署
筑前國 福岡
福岡縣 佐賀縣 長崎縣
熊本大林區署
肥後國 熊本
熊本縣 大分縣
鹿兒島大林區署
薩摩國 鹿兒島
鹿兒島縣 宮崎縣
朕林区署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百八十六号
林区署官制
第一条 大林区署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有林ノ保管経営及利用ニ関スル事項
二 国有地ノ部分林ニ関スル事項
三 森林ノ監督ニ関スル事項
第二条 大林区署ニ左ノ職員ヲ置ク
林務官
林務官補
営林主事
書記
営林主事補
森林監守
第三条 各大林区署長ハ一人林務官ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 林務官ハ奏任トシ各大林区署ヲ通シテ四十人ヲ以テ定員トス大林区署ニ分属シ署務ニ従事ス
第五条 林務官補ハ判任トシ各大林区署ヲ通シテ八十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ従事ス
第六条 営林主事ハ判任トシ各大林区署ヲ通シテ五百五十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ営林事務及森林調査ニ従事ス
第七条 書記ハ判任トシ各大林区署ヲ通シテ二百四十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 営林主事補ハ判任トシ各大林区署ヲ通シテ八百九十二人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ従事シ営林事務及森林調査ヲ分担ス
第九条 森林監守ハ判任トシ各大林区署ヲ通シテ八百四十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ森林ノ保護ニ従事ス
第十条 大林区署ノ事務ヲ分掌スル為メ管轄内須要ノ地ニ小林区署ヲ置ク
各小林区署長ハ一人営林主事ヲ以テ之ニ充テ大林区署長若ハ大林区支署長ノ指揮ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第十一条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ大林区支署ヲ置キ署務ヲ分掌セシムルコトヲ得
大林区支署長ハ林務官又ハ林務官補ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 大林区署ノ名称位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
第十三条 大林区支署及小林区署ノ名称位置及其ノ管轄区域ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
第十四条 明治二十六年勅令第百四十七号大小林区署官制ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
(別表)
大林区署名称位置管轄区域表
名称
位置
管轄区域
青森大林区署
陸奥国 青森
青森県
秋田大林区署
羽後国 秋田
秋田県
巌手大林区署
陸中国 巌手
巌手県
宮城大林区署
陸前国 仙台
宮城県 山形県
福島大林区署
岩代国 福島
福島県
東京大林区署
武蔵国 東京
東京府 栃木県 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 静岡県 山梨県
長野大林区署
信濃国 長野
新潟県 長野県
石川大林区署
加賀国 金沢
石川県 富山県 福井県 岐阜県
大阪大林区署
摂津国 大阪
大阪府 京都府 滋賀県 三重県 愛知県 奈良県 和歌山県
岡山大林区署
備前国 岡山
岡山県 兵庫県 鳥取県
広島大林区署
安芸国 広島
広島県 島根県 山口県
愛媛大林区署
伊予国 松山
愛媛県 香川県 徳島県
高知大林区署
土佐国 高知
高知県
福岡大林区署
筑前国 福岡
福岡県 佐賀県 長崎県
熊本大林区署
肥後国 熊本
熊本県 大分県
鹿児島大林区署
薩摩国 鹿児島
鹿児島県 宮崎県