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(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治42年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十二號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條中「三十九人」ヲ「三十五人」ニ、「山林事務官補」ノ下「專任二十二人」ヲ「專任二十人」ニ、「九百六十七人」ヲ「八百七十九人」ニ、「千四百四十八人」ヲ「千四百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十二号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条中「三十九人」ヲ「三十五人」ニ、「山林事務官補」ノ下「専任二十二人」ヲ「専任二十人」ニ、「九百六十七人」ヲ「八百七十九人」ニ、「千四百四十八人」ヲ「千四百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革