(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十二號
林區署官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十七人」ヲ「四十二人」ニ、「七百九人」ヲ「七百十人」ニ、「千二百八十人」ヲ「千二百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十二号
林区署官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十七人」ヲ「四十二人」ニ、「七百九人」ヲ「七百十人」ニ、「千二百八十人」ヲ「千二百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス