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(林区署官制中改正削除、臨時国有林作業ニ関スル職員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治39年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
廃止:
(臨時国有林作業ニ関スル職員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十七號
林區署官制中左ノ通改正ス
第一條
林區署ハ大林區署及小林區署トス
第一條ノ二
大林區署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ其ノ管轄區域內ノ國有林野及部分林ニ關スル事務ヲ掌ル
小林區署ハ其ノ管轄區域內ノ林野ニ關シ大林區署ノ事務ヲ分掌ス
第二條
林區署ニ左ノ職員ヲ置ク
大林區署長
山林事務官 專任 十二人 奏任
山林技師 專任 二十五人
林務官 專任 六人 奏任
小林區署長
山林屬
山林技手
專任 六百六十三人 判任
森林主事 專任 千四百二十人 判任
第三條中「事務官又ハ技師」ヲ「山林事務官又ハ山林技師」ニ改ム
第四條
山林事務官ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
山林技師ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ關スル技術ヲ掌ル
林務官ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
小林區署長ハ林務官、山林屬又ハ山林技手ヲ以テ之ニ充ツ大林區署長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第六條
山林屬ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第七條
山林技手ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ關スル技術ニ從事ス
第九條
削除
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第百二十四號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ林務官補及林務屬ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル林區署ノ山林屬ニ、林務技手及山林局技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辭令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第五十七号
林区署官制中左ノ通改正ス
第一条
林区署ハ大林区署及小林区署トス
第一条ノ二
大林区署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ其ノ管轄区域内ノ国有林野及部分林ニ関スル事務ヲ掌ル
小林区署ハ其ノ管轄区域内ノ林野ニ関シ大林区署ノ事務ヲ分掌ス
第二条
林区署ニ左ノ職員ヲ置ク
大林区署長
山林事務官 専任 十二人 奏任
山林技師 専任 二十五人
林務官 専任 六人 奏任
小林区署長
山林属
山林技手
専任 六百六十三人 判任
森林主事 専任 千四百二十人 判任
第三条中「事務官又ハ技師」ヲ「山林事務官又ハ山林技師」ニ改ム
第四条
山林事務官ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
山林技師ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ関スル技術ヲ掌ル
林務官ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
小林区署長ハ林務官、山林属又ハ山林技手ヲ以テ之ニ充ツ大林区署長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第六条
山林属ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七条
山林技手ハ署長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ林業ニ関スル技術ニ従事ス
第九条
削除
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十八年勅令第百二十四号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ林務官補及林務属ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル林区署ノ山林属ニ、林務技手及山林局技手ノ職ニ在ル者ハ各其ノ在職シタル局署ノ山林技手ニ別ニ辞令ヲ用井スシテ任命セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革