朕神宮皇學館官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 兒玉源太郞
勅令第百三十號
神宮皇學館官制
第一條 神宮司廳ニ神宮皇學館ヲ置ク
第二條 神宮皇學館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
敎授 專任十人 奏任
助敎授 專任十人 判任
學生監 三人
書記 專任三人 判任
第三條 館長ハ神宮少宮司ヲ以テ之ニ充ツ大宮司ノ指揮ヲ承ケ館務ヲ統理ス
第四條 敎授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ學生ノ敎授ヲ掌ル
第五條 助敎授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ敎授ノ職務ヲ助ク
第六條 學生監ハ敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ之ニ充ツ館長ノ指揮ヲ承ケ學生ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 児玉源太郎
勅令第百三十号
神宮皇学館官制
第一条 神宮司庁ニ神宮皇学館ヲ置ク
第二条 神宮皇学館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長
教授 専任十人 奏任
助教授 専任十人 判任
学生監 三人
書記 専任三人 判任
第三条 館長ハ神宮少宮司ヲ以テ之ニ充ツ大宮司ノ指揮ヲ承ケ館務ヲ統理ス
第四条 教授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ学生ノ教授ヲ掌ル
第五条 助教授ハ館長ノ指揮ヲ承ケ教授ノ職務ヲ助ク
第六条 学生監ハ教授又ハ助教授ノ中ヨリ之ニ充ツ館長ノ指揮ヲ承ケ学生ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十六年九月一日ヨリ之ヲ施行ス