(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和10年7月6日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百八十二號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎諭
專任三人 奏任
專任五人 判任
主事 專任四人 奏任
敎諭 專任六人 判任
生徒監 三人
ニ改ム
第五條ノ二 主事ハ敎諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長ノ指揮ヲ承ケ生徒ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條中「館長」ヲ「館長及主事」ニ改ム
第六條ノ二 生徒監ハ敎諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長及主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ監督ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百八十二号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中 教諭
専任三人 奏任
専任五人 判任
主事 専任四人 奏任
教諭 専任六人 判任
生徒監 三人
ニ改ム
第五条ノ二 主事ハ教諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長ノ指揮ヲ承ケ生徒ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条中「館長」ヲ「館長及主事」ニ改ム
第六条ノ二 生徒監ハ教諭ノ中ヨリ之ニ充ツ館長及主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ監督ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス