(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和16年4月14日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百三十二號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十三人」ヲ「敎授 專任九人」ニ、 敎諭
專任四人
專任五人
敎諭
專任三人
專任四人
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任四人」ニ改メ「學生主事補 專任一人 判任」ヲ削ル
第五條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百三十二号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十三人」ヲ「教授 専任九人」ニ、 教諭
専任四人
専任五人
教諭
専任三人
専任四人
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任四人」ニ改メ「学生主事補 専任一人 判任」ヲ削ル
第五条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス