(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十八號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百二十八號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎諭
專任二人 奏任
專任三人 判任
敎諭
專任一人 奏任
專任二人 判任
ニ、「生徒主事 三人」ヲ「生徒主事 一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百二十八号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中 教諭
専任二人 奏任
専任三人 判任
教諭
専任一人 奏任
専任二人 判任
ニ、「生徒主事 三人」ヲ「生徒主事 一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス