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(神宮皇学館官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百九號
公布年月日: 昭和17年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館官制
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
臨時內務大臣事務管理 內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百九號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任五人 奏任」、「學生主事 專任一人 奏任」、「助敎授 專任二人 判任」及「幹事」ヲ削リ「書記 專任二人」ヲ「書記 專任一人」ニ改ム
第四條
削除
第五條
削除
第五條ノ二ヲ削ル
第六條及第六條ノ二中「及幹事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第一項ヲ削ル
別表第一表內務省ノ部中神宮皇學館敎授ノ項及神宮皇學館學生主事ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
神宮皇學館敎授
神宮皇學館學生主事
」
ヲ削ル
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
臨時内務大臣事務管理 内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百九号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任五人 奏任」、「学生主事 専任一人 奏任」、「助教授 専任二人 判任」及「幹事」ヲ削リ「書記 専任二人」ヲ「書記 専任一人」ニ改ム
第四条
削除
第五条
削除
第五条ノ二ヲ削ル
第六条及第六条ノ二中「及幹事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第一項ヲ削ル
別表第一表内務省ノ部中神宮皇学館教授ノ項及神宮皇学館学生主事ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
神宮皇学館教授
神宮皇学館学生主事
」
ヲ削ル
本文
詳細・沿革