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(神宮皇学館官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
神宮皇学館官制
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百九十七號
神宮皇學館官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「神宮皇學館長」ヲ削ル
第十六條中「神宮皇學館敎諭」ヲ削ル
別表第一表內務省ノ部中神宮皇學館長ノ項ヲ削ル
同表第四表中
「
神宮皇學館長 奏任タルモノ
」
ヲ削ル
朕神宮皇学館官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百九十七号
神宮皇学館官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「神宮皇学館長」ヲ削ル
第十六条中「神宮皇学館教諭」ヲ削ル
別表第一表内務省ノ部中神宮皇学館長ノ項ヲ削ル
同表第四表中
「
神宮皇学館長 奏任タルモノ
」
ヲ削ル
本文
詳細・沿革