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(神宮皇学館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和3年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮皇学館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮皇學館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第四十二號
神宮皇學館官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十四人」ヲ「敎授 專任十五人」ニ、
「
敎諭
專任一人 奏任
專任三人 判任
」
ヲ
「
敎諭
專任二人 奏任
專任四人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第四十二号
神宮皇学館官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十四人」ヲ「教授 専任十五人」ニ、
「
教諭
専任一人 奏任
専任三人 判任
」
ヲ
「
教諭
専任二人 奏任
専任四人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革